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2024/12/02

役員選任規程改定のお知らせ

役員選任規程が改定されましたので、お知らせいたします。

特定非営利活動法人日本防災士会 役員選任規程

(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人日本防災士会(以下、「本会」という)の役員選任に関する方法を定めたものである。

(役員選任の公示)
第2条 理事⾧は、役員を選任する総会開催日の40日以上前までに、役員選任について公示する。

(理事の立候補及び推薦)
第3条 理事に立候補する会員及び理事に会員を推薦したい会員は、公示期間内に、立候補届または推薦書を、事務局宛に電磁的方法により提出するものとする。
2 理事候補者及び理事候補者を推薦する者は正会員でなければならない。
3 理事に立候補しようとする者は他の会員を推薦することができない。

(理事候補者選任の基準)
第4条 理事候補者の選任基準は以下の通りとする。
2 本会の活動理念のもと健全な運営に資する意欲をもち、かつ本部役員として活動できる会員であり、PC スキルを有し、Web 等で随時連絡が可能な者。
3 本会での活動実績を有し、かつ本会支部連絡協議会(以下、「支部連」という)を構成する会員数を基準に各支部連の推薦(支部連推薦書添付)を受けた者。(本会支部連の構成基準は別に定める)
4 理事会は、理事定数の3分の1を超えない範囲で理事推薦候補を推薦することができる。
5 理事会推薦候補は本会正会員であり、かつ支部会員である者の中から以下の推薦基準に基づき各2名以内で推薦する。
(1) 災害時要支援者活動に顕著な実践及び経験を有する者。
(2) 地区防災計画推進に顕著な実践または経験を有する者。
(3) 防災分野での知識・技能を有する学識経験者。
(4) 被災地支援活動及び災害ボランティア活動の経験を有する者。
(5) 本会または支部において組織運営の経験を有しNPO 法に関する知識を有する者

(監事候補者の立候補及び推薦)
第5条 監事候補者の立候補及び推薦は、正会員の中から理事会または各都道府県支部が推薦するものとする。
2 監事の推薦基準は、本規程第3条及び第4条第2項に準ずるものとし、支部推薦の場合は支部推薦書の添付を要件とする。
3 監事候補者は、その職務に照らしてNPO 法及び法人会計を良く理解する者を優先する。(候補者の調整と選考委員会の設置)
第6条 理事及び監事の立候補者及び被推薦者の数が定款の定数を超えた場合、あるいは不公平な地域的隔たりが生じた場合は、立候補者及び被推薦者、推薦者と協議の上、定数の範囲内で調整をすることができる。
2 候補者の調整は、理事会にて選任された委員による「選考委員会」にて行い、理事会の承認を得て理事会案として総会に諮るものとする。
3 選考委員会は、選挙管理委員会を兼ねるものとする。
4 選考委員会の委員は、役員公示期間以前の理事会にて選任するものとし、その構成は、理事⾧と理事代表6名(東日本から3名、西日本から3名)の7名以内とする。(特定理事の担当職務の指名)
第7条 理事⾧は、理事会の承認を得て特定の理事に対して担当職務を命ずることができるものとし、その職務は組織担当、事業担当、渉外担当、財務担当とする。
2 組織担当、事業担当、渉外担当は副理事⾧をもって充てるものとし、財務担当は常務理事がこれにあたる。
3 組織担当は、本会の支部及び支部連絡会議等への支援・指導を行う。
4 事業担当は、本会が行なう事業を総括する。
5 渉外担当は、日本防災士機構、内閣府、防災科学技術研究所、日本放送協会(NHK)、その他防災関係団体との連携・調整を行う。
6 財務担当は、本会の財務・経理を統括する。
7 常務理事は本会の事務局を統括し、本会が行なう事業推進に伴う事務全般を担当するが、本部事務局での常勤もしくはそれに準ずる勤務可能な理事から選任する。
8 特定理事は原則兼務できないものとするが、理事⾧がやむを得ない事情が発生したと認めたときは理事会の承認を得て兼務を行うことができる。

(各種会議及び各委員会の設置)
第8条 本会の効率的な運営のためにおける三役会議を設置する。
2 三役会議の構成は理事⾧及び本規程第7条において指名した特定理事とするが、理事⾧が必要と認めた場合は各委員会委員⾧の出席を認める。
3 三役会議は、総会、理事会への付託案件の協議及び事業進捗状況の検証を行う。
4 各種会議及び各委員会の設置は別に定める。

(規程の変更)
第9条 この規定は、理事会の議決によって変更することができる。
2 この規定を改正した場合、理事⾧は速やかに会員に通知しなければならない。

附 則
この規程は平成28年2月27日より施行する。
附 則
この規程は平成30年3月24日より施行する。
附 則
この規程は平成30年6月24日より施行する。
附 則
この規程は平成30年6月24日より施行する。
附 則
この規程は、令和6年10月28日より施行し、以前の規程は廃止とする。